遺言書の活用

遺言と遺言書

遺言書の種類

一言で「遺言書」といっても、おもに下記の3つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。
遺言書は様式の条件を満たしていることが重要なのです。

種類内容・様式
自筆証書遺言遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
公正証書遺言遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
秘密証書遺言遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

遺言執行者とは

遺言を書いた人は、自分が死亡した後に遺言が正しく実行されるのを見届けることはできません。
そこで遺言者は、責任をもって遺言を実行する人=「遺言執行者」を遺言書の中で指定できます。
遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。
では、遺言執行者が指定されていなかった場合はどうでしょうか。
家庭裁判所に、相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことができます。
ただし、遺言執行者は、必ず選任しなければならないものではありません。

遺言書は勝手に開けてはいけない

遺言書の検認

もし遺言書を発見した人が「自分に不利な内容だったらどうしよう」と、1人で勝手に封を開けてしまったらどうなるでしょうか。
他の相続人は封のとかれた遺言書を見て、開けた人が書き替えたんじゃないかと疑うかもしれません。
こんなことが起こらないように、遺言書には「これは正規のもので、誰の手も加えられていません」という確認が必要なのです。
この確認を「遺言書の検認」といいます。
具体的には、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所にもっていき、「検認済証明書」をもらいます。
ただし、遺言の中でも「公正証書遺言」は公証役場に原本が保管されることから偽造の可能性が低いとされ、検認を行う必要はありません。

よくあるご質問

Q1遺言のない時はどうなりますか?
A1
遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めていますので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。

ところで、民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」というように、「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので(民法900条参照)、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
しかし、誰でも、少しでも多く、少しでもよいものを取りたいのが人情なので、自主的に協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。
遺言で、例えば、妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことができるわけです。

また、法定相続に関する規定は、比較的一般的な家族関係を想定して設けられていますから、これを、それぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。
例えば、法定相続では、子は皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは、それなりの差を設けてあげないとかえって不公平ということもできます。
すなわち、遺言者が、自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて、その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。
Q2遺言の必要性が特に強い場合とは、どのような場合ですか?
A2
一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また後に残された者が困らないために必要なことであると言ってよいと思いますが、下記1ないし7のような場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められる、といえます。



  1. 夫婦の間に子供がいない場合
    夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、その両親が既に亡くなっているとすると、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。
    しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。
    そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。
    兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。

  2. 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
    先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。

  3. 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
    長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

  4. 内縁の妻の場合
    長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権がありません。
    したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

  5. 個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となりましょう。
    このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。

  6. 上記の各場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば、不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。)、あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。

  7. 相続人が全くいない場合
    相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
    したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。