相続トラブル防止のポイント

相続トラブル防止のポイント

相続に関わるトラブルは、相続が発生した後では対処が難しいことが多くあります。

①遺産を受け取る相続人の間で分割の話し合いがうまくまとまらない。
 
被相続人(財産を残す方)が自らの意思で誰にどれだけ残したいかを「遺言書」に残すことで、無用なトラブルは防ぐことができます。
 その際、どのような財産がどのくらいあるのか把握できるというメリットもあります。
 「遺言書」は様式を満たさなければ無効になるため、財産の把握を含めて、専門家のアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。

②被相続人(財産を残す方)にどのような財産があるのか、家族の誰も把握していない。
 
生前に「遺言書」を残す、「財産リスト」を作成することで家族に伝えることができます。

③相続税対策と思って行っていたことが、まったく効果がなかった。
 
他の家族名義へまとまった預金を移すことは、相続税の対策にはなりません。生前に財産を把握して、早めに対処することで対策が可能です。相続発生後でも、できるだけ早めにご相談いただくことが大切です。

④相続税の申告を行い納税額が確定したが、その納税資金(現金)がない。
 
残された財産の大半が土地・建物の場合、評価が高く納税も発生したが、現金がないためにその納税資金を相続人(財産を受け取る方)が自ら準備しなければならない場合があります。土地・建物を多く所有されている場合には、同時に納税資金となる現金を準備されることが重要です。
 土地・建物の価値は、現金と違って把握しづらいため、事前に税理士へのご相談をおすすめします。

⑤相続税の申告は無縁だと思っていたが、税務署から確認の書類が届いた。
 
平成27年1月より、相続税の基礎控除の引き下げが行われ、以前より相続税の申告が必要な方が増えています。
 申告が必要な場合に申告期限(相続開始から10か月)を過ぎると、適用できた特例が使えず納税額が増えたり、延滞税や加算税など追加の税金がかされることもあります。まずはご相談いただくことで、申告が必要か否か試算いたします。

トラブルが発生する前に、少しでもご不安がある場合には、まずはお気軽に当事務所へお問い合わせください。初回のご相談は無料です。