Q1 | いつまでに相続税の申告をすればいいの? |
A1 | 相続税の申告書は、その相続があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。 |
Q2 | 相続税の納付期限と納付方法について教えてください。 |
A2 | 相続税の期限内申告の納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。つまり、相続税の申告期限と同じ日になります。また、相続税は納付期限までに、金銭で一括納付することが原則となります。ただし、一定の要件の下で、延納制度と物納制度があります。 |
Q3 | 税務署は税務調査でどんなことを調べるの? |
A3 | 相続税の税務調査は、一般的に申告後、半年から2年後くらいに行われます。 相続税の実地調査が行われた中では、申告漏れを指摘される件数は非常に多く、平成29年度の国税庁の発表では、相続税の実地調査の83.6%が何らかの申告漏れがあったとされています。 申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,183億円が最も多く、続いて有価証券527億円、土地410億円の順となっています。 |
Q4 | 亡くなった方の兄弟が相続人だと手続きが大変なの? |
A4 | 相続人の遺産分割協議が必要となります。相続人とは生きている兄弟及び既に亡くなっている兄弟についてはその子となり、相続人全員の協議が必要となります。亡くなった方の兄弟がたくさんいる場合や亡くなった方の甥や姪が相続人となる場合は相続人の数が多くなるため全員の協議をまとめることが大変となるケースが多くなります。 |
Q5 | 必ず遺言書どおりに遺産分割しなければならないの? |
A5 | 遺言書より相続人全員で決めた分割方法が優先されます。 |
Q6 | 遺言書で特定の人に全部の財産をあげることはできるの? |
A6 | 民法では、一定の相続人のために、法定相続人が相続できる財産のうち一定の割合を取得することができる最低保証額として遺留分制度を認めています。 遺留分の権利を有する者は、法定相続人のうち、配偶者、直系卑属、直系尊属に限られていますので、兄弟姉妹には認められていません。 |
Q7 | 相続放棄って何ですか? |
A7 | 被相続人の財産を一切相続しないことです。 相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し出て、相続の放棄が出来ます。 |
Q8 | 相続時精算課税とはどんな制度ですか? |
A8 | 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し、2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税となる制度です。この制度を選択する場合には贈与を受けた年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。 |