贈与税と生前贈与

贈与税

贈与税は相続税の補完的性質を持つ税金であるため、相続税に比べ高い税率となっていますが、毎年110万円の基礎控除があるため長期間にわたって行えば節税効果を発揮します。
つまり年間で110万円以下の贈与については課税もされないため、申告は不要になります。
ただし、相続財産が多額な方や相続に向けて準備期間が短い方などは、基礎控除による節税対策は薄くなる可能性があります。

贈与税は暦年(その年の1月1日~12月31日)により計算することとなります。

また、婚姻期間が20年間以上の配偶者からの贈与であれば、居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与であれば2,000万円まで贈与税の課税価格から控除することが出来ます。

相続対策として生前贈与を活用する場合には、まず現時点における資産状況の把握が必要となります。
実際に生前贈与を行ったとしても税金が発生しなかったとなっては意味がありません。

逆に土地や建物などの不動産、有価証券(自社株式を含む)などの資産であれば課税価額が高額になる可能性がありますの、その場合はしっかりと対策が必要となります。

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与えること言います。
個人の財産は各個人の意思により自由に処分ができます。
生前贈与は将来発生する相続税を抑えるために利用されます。

メリット

  • 贈与する相手・時期を自由に決められる。
  • 贈与することで財産を減らし相続税対策となる。
  • 配偶者への居住用不動産は最大2,000万円の特別控除がある。
  • 一定の要件を満たせは最大2,500万円まで贈与税が発生しない(相続時精算課税制度)

デメリット

  • 相続開始から前3年以内の贈与は相続税の対象となる。
  • 不動産については登録免許税が発生する。
  • 贈与自体がみなされない場合もある(名義預金等)

注意点

  • 贈与税と相続税の節税額及び納税額を事前に把握する。
  • 遺産分割のトラブルにならないように気を付ける。
  • 贈与をする側・受ける側で意思表示を行うため、贈与契約書を作成する。なお公正証書にして確定日付を取っておくとなおよい。