贈与者と受贈者の関係を問わない暦年課税とは違い、相続時精算課税は一定の直系親族間の贈与に認められた特例です。
2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分に20%の贈与税が課されます。贈与財産の種類、金額、贈与回数、年数に制限はありません。
贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫です。また贈与者ごとに適用できるため、例えば父からは暦年課税、母からは相続時精算課税とすることもできます。
相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できません(暦年課税に戻せない)。
贈与者の相続時は、相続時精算課税での贈与財産を加算して相続税を計算し、この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払います(還付を受けることもあります)。